民事事件

交通事故 損害賠償請求の示談交渉、後遺障害等級に対する異議申し立てなど
多くの交通事故案件を取り扱った経験を活かし、迅速かつ適切な業務を行います。
倒産・再生 事業再生や事業承継などの案件については、税理士、公認会計士とご相談に応じることができます。
相 続 遺言書作成・執行、遺産分割協議書作成、遺産分割など
税務問題などが発生する場合には、税理士とご相談に応じることができます。
不動産 売買、明け渡し請求など
不動産の境界線や不動産登記問題が発生する場合には、土地家屋調査士、司法書士とご相談に応じることができます。
労 働 解雇無効、残業代請求など
保全・執行 預貯金、売掛金不動産に対する仮差押えまたは差押えなど
今までの保全及び執行の経験を活かし、適切な手段をご提案させていただきます。

刑事事件

少年事件・裁判員裁判にも対応します。

顧問契約

紛争に対し、迅速かつ適切に対応するためには、顧問契約が欠かせません。
また、継続的な法的サービスを受けることによって紛争を未然に防止することができ、結果としてコストを抑えることが出来ます。
当事務所においては、依頼者のニーズに合わせて、顧問契約の種類をお選びいただけます。

弁護士費用の内容について

法律相談料 ご相談だけで終了する場合にかかる費用です。
着手金 依頼された事件の成功・不成功にかかわらず弁護士が手続を進めるために着手時にお支払いいただく、いわばファイトマネーです。なお報酬金とは別で、手付ではありません。
報酬金 結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことです。事件等の処理の終了時点でお支払いいただきます。
実 費 着手金・報酬金とは別にお支払いいただく、収入印紙代、謄写料、交通費、通信費、保証金や供託金などです。弁護士への依頼内容によって必要となります。
日 当 弁護士が依頼を受けた事件等を処理するために遠隔地に出張する場合に、交通費とは別にお支払いいただく費用です。

見積書・委任契約書の作成について

当事務所では、依頼者と委任契約を締結する際には、見積書及び委任契約書を作成しております。
見積書及び委任契約書の内容について分からない点があれば、遠慮なく弁護士にお尋ね下さい。

弁護士費用の目安

当事務所の弁護士費用は、以下のとおりです。
もっとも、事案の内容や他の専門家とチームを編成して対応する場合には、弁護士費用が異なってくる場合がありますので、詳しくはお見積の際にお尋ね下さい。

1 法律相談

30分毎に5,500円(税込)*

*他の専門家が相談に同席する場合には相談料を増額させていただく場合があります。

2 民事事件

1 一般民事事件

経済的利益の額 着手金(税込) 報酬金(税込)
300万円以下の部分 8.8%* 17.6%
300万円を超え、3,000万円以下の部分 5.5% 11%
3,000万円を超え、3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億を超える部分 2.2% 4.4%

*但し、着手金の最低額は11万円(税込)となります。

2 契約書作成

  手数料(税込)
(1)定型的な契約書 5万5,000円
(2)個別具体的な契約書 11万円以上

3 倒産・再生

(1)任意整理
  着手金(税込) 報酬金(税込)
1社のみの場合 5万5,000円 減額した金額の11%
過払金が回収出来た場合には過払金の11%
2社以上の場合 1社につき3万3,000円  
(2)破産
  手数料(税込)
個人の破産 33万円*
会社の破産 55万円以上

*個人事業主あるいは債権者が多数に上る場合には増額させていただきます。

(3)再生
  手数料(税込) 着手金(税込) 報酬金(税込)
個人の再生 44万円* - -
会社の再生 - 110万円以上 110万円以上

*個人事業主あるいは債権者が多数に上る場合には増額させていただきます。

4 顧問契約

月額3万3,000円(税込) 法律相談及び簡易な法律文書の作成など
月額5万5,000円(税込) 法律相談、法律文書の作成及びセミナーの開催など

3 刑事事件

1 事案簡明な事件

  着手金(税込) 報酬金(税込)
起訴前・送致前 22万円以上 不起訴・略式:22万円以上
起訴後・送致後 22万円以上 @無罪・非行事実なし:    55万円以上
A執行猶予・不処分・保護観察:22万円以上
B求刑より判決の量刑が減軽: Aを超えない相当額

2 複雑・困難な事件

  着手金(税込) 報酬金(税込)
起訴前・送致前 33万円以上 不起訴・略式:33万円以上
起訴後・送致後 33万円以上 @無罪・非行事実なし:    55万円以上
A執行猶予・不処分・保護観察:33万円以上
B求刑より判決の量刑が減軽: Aを超えない相当額

*裁判員裁判の場合には、弁護士報酬を増額させていただきます。

*なお当事務所が依頼者と既に締結してる委任契約及び顧問契約などの関係により依頼者と利益相反となる場合には、ご依頼をお断りさせていただく場合がございますので予めご了承下さい。

事業内容